契約約款

BBIS接続サービス 契約約款

第1章 総則

第1条(契約約款)
この契約約款は、OJN合同会社(以下「弊社」といいます。)が提供するサービス(以下「BBIS接続サービス」といいます。)を、会員が利用する際の一切に適用します。

第2条(定義)
この契約約款における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下のとおりとします。
(1) 「会員契約」とは、弊社からBBIS接続サービスの提供を受けるための契約をいい、個人の他、法人、団体又は家族等が自己の指定する者にBBIS接続サービスを利用させる目的で弊社と締結する契約を含みます。
(2) 「会員」とは、弊社との間で会員契約を締結している者、及び法人、団体又は家族等が締結した会員契約に基づいて、弊社がBBIS接続サービスの利用を承諾した者をいいます。
(3) 「利用規約等」とは、弊社が、BBIS接続サービスの利用に関し、この契約約款の他に別途定める以下のものをいいます。
o 「ご案内」又は「ご利用上の注意」等で案内する利用上の決まり
o 個別の利用規約
(4) 「接続サービス」とは、BBIS接続サービスのうち、弊社が提供する各種インターネット接続サービスをいいます。
(5) 「個人認証情報」とは、弊社が会員に割り当てるID(接続用ユーザIDの他、メールアドレス及び特定のBBIS接続サービスの利用のために弊社が 付与するIPアドレス等を含み、以下同様とします。)及びIDに対応するパスワード等の識別符合との組み合わせ又はそれらに代わる端末識別符号であって、 当該会員を他の会員と区別して識別するのに足りる情報をいいます。
(6) 「個人認証」とは、個人認証情報を用いて当該会員のBBIS接続サービスの利用権限が確認されることをいいます。
(7) 「個人情報」とは、会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の会員を識別することができるもの(他 の情報と容易に照合することができ、それにより特定の会員を識別することができるものを含みます。)をいいます。

第3条(契約約款の範囲)
1. 利用規約等は、名目の如何にかかわらず、この契約約款の一部を構成するものとします。
2. この契約約款本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。

第4条(契約約款の変更)
1. 弊社は、会員の了承を得ることなく、この契約約款を変更することがあります。この場合、BBIS接続サービスの利用条件は、変更後の契約約款によります。
2. 変更後の契約約款は、弊社が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。

第5条(弊社からの通知)
1. 弊社は、オンライン上の表示その他弊社が適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。
2. 前項の通知は、弊社が当該通知の内容をオンライン上に表示した時点より効力を発するものとします。

第2章 会員

第6条(会員契約の申込)
1. BBIS接続サービスの利用を希望する者は、弊社所定の方法により、会員契約の申込を行うものとします。
2. 会員契約の申込をした者(当該会員契約の対象者を含み、以下「申込者」といいます。)は、会員契約の申込を行った時点で、この契約約款の内容に対する承諾があったものとみなします。

第7条(申込の承諾)
1. 弊社は、会員契約の申込に対し、必要な審査・手続等を経た後にこれを承諾します。弊社がこの承諾を行った時点で、会員契約が成立するものとします。
2. 前項の審査・手続等が完了するまでの間で弊社が認めた場合、申込者はBBIS接続サービスの機能のうち弊社が別途定める機能を、この契約約款に基づき利用 することができます。但し、このことは弊社が前項の承諾を行ったとはみなされず、申込者がこの契約約款に違反した場合は、審査・手続等が完了するまでの間 であっても弊社は直ちに当該利用を停止するとともに会員契約の申込を承諾しないことがあります。

第8条(申込の不承諾)
1. 弊社は、審査の結果、申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の会員契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込者が実在しない場合。
(2)申込の時点で、契約約款の違反等により、IDの一時停止、強制退会処分もしくは会員契約申込の不承諾を現に受け、又は過去に受けたことがある場合。
(3)申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあった場合。
(4)申込をした時点でBBIS接続サービスの利用料金の支払を怠っている場合、又は過去に支払を怠ったことがある場合。
(5)申込の際に決済手段として当該申込者が届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされている場合、又は弊社の指定するクレジットカード決済委託先が当該申込者の届け出たクレジットカードによる決済を拒否した場合。
(6)申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込の手続が成年後見人によって行われておらず、又は申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(7)弊社の業務の遂行上又は技術上支障がある場合。
2. 前条第2項又は前項により弊社が会員契約の申込の不承諾を決定するまでの間に、当該申込者がBBIS接続サービスを利用したことにより発生する利用料金そ の他の債務は当該申込者の負担とし、当該申込者は第5章(利用料金)の規定に準じて当該債務を弁済するものとします。

第9条(譲渡禁止等)
会員は、会員契約に基づいてBBIS接続サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第10条(変更の届出)
1. 会員は、住所、クレジットカードの番号もしくは有効期限、その他弊社への届出内容に変更があった場合には、速やかに弊社に所定の方法(書面の提出、オンラ イン上の送信、電話連絡等)で変更の届出をするものとします。なお、婚姻による姓の変更等を弊社が承認した場合を除き、弊社に届け出た氏名を変更すること はできないものとします。
2. 前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、弊社は一切責任を負いません。

第11条(一時休止)
弊社が別途承認した場合に限り、会員は会員契約に基づくBBIS接続サービスの利用を一時的に休止ことができます。休止の期間等の条件は弊社が別途定めるものとします。

第12条(会員からの解約)
1. 会員は、会員契約を解約する場合は、所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信等)にて弊社に届け出るものとします。弊社は、既に受領した債務の払い戻し等は一切行いません。
2. 会員契約に基づいてBBIS接続サービスの提供を受ける権利は、一身専属性のものとします。弊社は当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。
3. 本条による解約の場合、当該時点において発生している債務の弁済は第5章(利用料金)に基づきなされるものとします。

第3章 会員の義務

第13条(利用環境の整備)
1. 会員は、BBIS接続サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準 備し、BBIS接続サービスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、会員が任意に選択し、又は弊社の指定する電気通信サービス又 は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2. 会員は、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。

第14条(個人認証情報の管理)
1. 会員は、自己のパスワード等の個人認証情報を失念した場合は直ちに弊社に申し出るものとし、弊社の指示に従うものとします。
2. 会員は、自己の個人認証情報および個人認証を条件とするBBIS接続サービスを利用する権利を他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないもの とします。但し、接続サービスを利用する権利(自動接続機能を有する機器又はネットワークの接続・設定により、当該会員自身が関与しなくとも個人認証がな され、他者によるインターネット利用が可能となっている場合を含み、以下同様とします。)に関しては、例外的に、同居の家族等の自己の管理が及ぶ者(以下 「家族等」といいます。)に限り、使用させ、共有し、又は許諾することができるものとします。なお、会員の個人認証がなされた接続サービスの利用やそれに 伴う一切の行為は、本項に基づきなされた家族等による接続サービスの利用やそれに伴う一切の行為も含め、当該利用や行為が会員自身の行為であるか否かを問 わず、会員による利用及び行為とみなします。
3. 会員は、家族等が会員でない場合には、この契約約款を遵守させることを、前項の使用、共有あるいは許諾の条件とします。また、弊社は、家族等からBBIS 接続サービスに係る問い合わせ、又は会員本人の会員契約に係る各種手続きの申請があった場合は弊社の判断により、これに応じることができるものとします。
4. 会員の個人認証情報を利用して会員と家族等により同時に、又は家族等のみによりなされた接続サービスの機能及び品質について、弊社は一切保証いたしません。
5. 会員は、自己の個人認証情報の不正利用の防止に努めるとともに、その管理について一切の責任をもつものとします。弊社は、会員の個人認証情報が第三者(家 族等を含みますが、これに限りません。)に利用又は変更されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任 を負いません。
6. 会員は、自己の個人認証情報によるBBIS接続サービスの利用(本条第2項に基づき会員本人による利用とみなされる家族等の利用及び行為を含みますが、これに限りません。)に係る利用料金その他の債務の一切を弁済するものとします。

第15条(自己責任の原則)
1. 会員は、会員によるBBIS接続サービスの利用とBBIS接続サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負います。なお、当該 利用及び行為には前条(個人認証情報の管理)第2項に基づき、会員本人による利用及び行為とみなされる家族等の利用や行為が含まれるものとします。
2. 会員は、自己のBBIS接続サービスの利用及びこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合及び紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3. 会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 会員は、会員によるBBIS接続サービスの利用とBBIS接続サービスを利用してなされた一切の行為に起因して、弊社又は第三者に対して損害を与えた場合 (会員が、契約約款上の義務を履行しないことにより弊社又は第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとしま す。

第16条(著作権の保護)
1. 会員は、弊社が承諾した場合(当該情報に係る弊社以外の著作権者が存在する場合には、弊社を通じ当該著作権者の承諾を取得することを含みます。)を除き、 BBIS接続サービスを利用して入手した弊社又は他の著作権者が著作権を有するいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア、画像、音声等(以下、併 せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的使用の範囲内でのみ利用するものとし、私的使用の範囲を越える複製、販売、出版、放送、公衆 送信のために利用しないものとします。
2. 会員は、BBIS接続サービスを利用して入手したコンピュータ・プログラムに対し、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないものとします。また、著作権侵害防止のための技術的保護手段の施されたデータ等に対し、当該手段の回避を行わないものとします。
3. 会員は、本条に違反する行為を第三者にさせないものとします。

第17条(接続サービス再販・営業活動の禁止)
1. 会員は、第14条(個人認証情報の管理)第2項に基づき、自己の接続サービスを利用する権利を家族等に使用させ、共有し、又は許諾する場合を除き、BBIS接続サービスを第三者に有償・無償を問わず、利用させないものとします。
2. 前項にかかわらず、弊社が別途承認した場合に限り、会員は弊社承認の範囲内で営業活動を行うことができるものとします。

第18条(禁止事項)
第16条(著作権の保護)及び第17条(営業活動の禁止)の他、会員はBBIS接続サービス又は提携サービスを利用して以下の行為を行わないものとします。
(1)弊社、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます)。
(2)他の会員もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3)他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4)違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信又は表示する行為。賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用する行為。犯罪を助長し、又は誘発するおそれのある情報を送信又は表示する行為。
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(6)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(8)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制及び当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
(9)アクセス可能な弊社又は他者の情報を改ざん、消去する行為。
(10)弊社又は他者になりすます行為。(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(11)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為。
(12)選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)及び公職選挙法に抵触する行為。
(13)他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又は嫌悪感を抱く電子メール(そのおそれのある電子メールを含みます。嫌がらせメー ル)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(14)他者の設備又はBBIS接続サービス用設備(弊社がBBIS接続サービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及び ソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS攻撃もしくは大量のメール送信等により、その利用もしくは運 営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます)。
(15)サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
(16)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
(17)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずにBBIS接続サービス又は提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(18)上記各号の他、法令、又はこの契約約款に違反する行為。公序良俗に違反する行為(暴力を助長し、誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を 送信又は表示する行為。心中の仲間を募る行為等を含みます。)。BBIS接続サービス、提携サービス又は他者サービスの運営を妨害する行為。他の会員又は 第三者が主導する情報の交換又は共有を妨害する行為。信用の毀損又は財産権の侵害等のように弊社、提携先、又は他者に不利益を与える行為。
(19)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。

第4章 サービス

第19条(内容等の変更)
1. 弊社は、会員への事前の通知なくしてBBIS接続サービスの内容、名称又は仕様を変更することがあります。
2. 弊社は、前項の変更に関し一切責任を負いません。

第20条(利用上の制約)
1. 会員は、会員契約の申込の経路・手段、登録情報、決済手段によっては、その他特定のBBIS接続サービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを承諾します。
2. 会員は、弊社が有料のBBIS接続サービスの提供にあたり、利用限度額を設ける場合があることを承諾します。

第21条(サービスの利用)
1. 会員は、個々のBBIS接続サービス及び提携サービスの利用に際し、登録等の手続きが定められている場合は、事前に当該手続を経るものとします。
2. 会員は、個々のBBIS接続サービスの利用に際し、この契約約款の他、利用規約等を遵守するものとします。
3. 会員は、所定の手続きを経ることにより、個々のBBIS接続サービス及び提携サービスの利用登録を終了させることができます。

第22条(提携サービス)
1. 会員は、BBIS接続サービスを経由して、提携サービスを利用することができます。提携サービスの利用に係る契約は会員と提携先の間で成立するものとします。
2. 会員は、提携サービスの提供主体は、弊社ではなく提携先であることを認識し、提携先が定める当該提携サービスの利用条件を遵守する他、提携先から指示を受 けた場合は、これを遵守するものとします。なお、会員が当該利用条件又は提携先の指示に従わなかった場合、この契約約款に違反したものとみなします。
3. 弊社は、提携サービスの利用により発生した会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、及び提携サービスを利用できなかったことにより発生した会員の損害に関し、一切責任を負いません。
4. 弊社が、提携先からの委託を受け、提携サービスの利用料金の徴収を行う場合は、会員は弊社に対して、当該利用料金を支払うものとします。
5. 会員は、提携サービスの利用においても、第15条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。

第23条(他者サービス)
1. 会員は、弊社の接続サービスを経由して他者のサービスにアクセスし、これを利用する場合は、第18条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないとともに、 当該他者サービスの管理者から当該他者サービスの利用に係わる注意事項が表示されているときは、これを遵守するものとします。
2. 弊社は、他者サービスに関し一切責任を負いません。
3. 会員は、他者サービスの利用においても、第15条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。

第5章 利用料金

第24条(利用料金)
BBIS接続サービスの利用料金、算定方法等は、弊社が別表により定めるとおりとします。

第25条(決済手段)
会員は、債務を、弊社が承認した以下のいずれかの方法で弁済するものとします。なお、特定のBBIS接続サービスによっては決済手段が限定される場合があります。また、弊社が決済手段を指定した場合又は変更を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
(1)クレジットカードによる支払い
弊社が承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社及びクレジットカード決済委託先の規約に基づき支払う方法。但し、この場合カードの名義とBBIS接続サービスの決済者名義が同一であることを条件とします。
(2)携帯電話による支払い
弊社の指定するモバイル(携帯電話)決済委託先の規約に基づき支払う方法
(3)預金口座振替又は郵便局自動払込
会員が指定する金融機関口座又は郵便局口座からの引き落としにより支払う方法
(4)前払い
弊社が指定する前払式証票(プリペイドカード)の購入等を行うことにより支払う方法
(5)請求書による支払い
弊社が発行する請求書に基づき、金融機関において支払う方法
(6)その他弊社が定める方法による支払

第26条(決済)
1. クレジットカードによる債務の弁済は、当該クレジットカード会社の規約で定められた支払条件に従うものとします。
2. 預金口座振替又は郵便局自動払込による債務の弁済は、収納代行会社が定める期日(当日が金融機関又は郵便局の休業日の場合は翌営業日)に会員指定の口座から引き落されることにより行なわれるものとします。
3. 会員は、債務の弁済に伴い手数料が発生する場合、これを負担するものとします。
4. 会員は、債務の弁済を行う場合は、前条各号の決済手段の関係先(クレジットカード会社、立替代行業者、金融機関、郵便局、又は前払式証票の発行者等。以下、併せて「決済関係先」といいます。)が定める利用条件を遵守するものとします。
5. 会員は、債務の弁済を巡って決済関係先との間で紛争が発生した場合、自己の責任で当該紛争を解決するものとし、弊社は一切責任を負いません。

第27条(延滞利息)
1. 会員が債務を支払期日を過ぎてもなお弁済しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、債務と一括して、弊社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。

第28条(債権譲渡)
弊社は、会員に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、会員に対して有する利用料金その他の債権を、法務省の営業許可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。会員は、この債権譲渡を承諾するものとします。

第6章 利用制限、サービス提供、中断及び終了

第29条(利用制限)
1. 弊社は、会員が以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得ることなく、当該会員のBBIS接続サービスの利用を制限することがあります。
(1)ワーム型ウィルスの感染、大量送信メールの経路等により、当該会員の個人認証情報が関与することにより第三者に被害が及ぶおそれがあると判断した場合。
(2)利用状況、弊社に寄せられた苦情等から、当該会員の個人認証情報が第三者に無断で利用されたと推測される場合。
(3)電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。
(4)会員宛てに発送した郵便物が弊社に返送された場合。
(5)上記各号の他、弊社が緊急性が高いと認めた場合。
2. 弊社は、[インターネットコンテンツセーフティ協会]の提供する児童ポルノアドレスリストにて特定されたWebサイトまたはコンテンツに対する会員からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。
3. 弊社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、接続サービスの速度や通信量を制限することがあります。
4. 弊社が前三項の措置をとったことで、当該会員または他の会員のBBIS接続サービスの利用に支障を来たし、これにより損害が発生したとしても、弊社は一切責任を負いません。

第30条(サービス提供)
弊社が提供するBBIS接続サービスは、弊社が別表により定めるとおりとします。

第31条(サービス提供の中断)
1. 弊社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にBBIS接続サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1)BBIS接続サービス用設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合。
(2)火災、停電等によりBBIS接続サービスの提供ができなくなった場合。
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりBBIS接続サービスの提供ができなくなった場合。
(4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりBBIS接続サービスの提供ができなくなった場合。
(5)その他、運用上又は技術上弊社がBBIS接続サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
2. 弊社は、前項各号のいずれか、又はその他の事由によりBBIS接続サービスの全部又は一部の提供に遅延又は中断が発生しても、これに起因する会員又は第三者が被った損害に関し、この契約約款で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。

第32条(サービス提供の終了)
1. 弊社はオンライン上に事前通知をした上で、BBIS接続サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。
2. 弊社はBBIS接続サービスの提供の終了の際、前項の手続を経ることで、終了に伴う責任を免れるものとします。

第7章 契約約款違反等への対処

第33条(契約約款違反等への対処)
1. 弊社は、会員が契約約款に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、会員によるBBIS接続サービスの利用に関して弊社にクレーム・請求等が寄せられ、 かつ弊社が必要と認めた場合、又はその他の理由で弊社が必要と判断した場合は、当該会員に対し、以下のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあり ます。
(1)契約約款に違反する行為又はそのおそれのある行為を止めること、及び同様の行為を繰り返さないことを要求します。
(2)弊社に寄せられたクレーム・請求等の内容もしくはそれが掲載されているWebサイトのインターネット上の位置情報その他当該内容を知る方法を適切な 方法でインターネット上に表示すること、又はクレーム・請求等の解消のための当事者間の協議(裁判外紛争解決手続きを含みます。)を行うことを要求しま す。
(3)会員が発信又は表示する情報を削除することを要求します。
(4)会員が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は閲覧できない状態に置きます。
(5)IDの使用を一時停止とし、又は強制退会処分(会員契約の解約を意味し、以下同様とします。)とします。
2. 前項の規定は第15条(自己責任の原則)に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
3. 会員は、本条第1項の規定は弊社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、弊社が本条第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、弊社を免責するものとします。
4. 会員は、本条第1項の第4号及び第5号の措置は、弊社の裁量により事前に通知なく行われる場合があることを承諾します。

第34条(弊社からの解約)
1. 前条(契約約款違反等への対処)第1項第5号の措置の他、会員が以下のいずれかに該当する場合は、弊社は当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、IDの使用を一時停止とし、又は強制退会処分とすることができるものとします。
(1)第8条(申込の不承諾)第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(2)債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否した場合。
(3)クレジットカード会社、立替代行業者等により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止させられた場合、又は決済関係先との間で紛争が生じた場合。
(4)会員に対する破産の申立があった場合、又は会員が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(5)弊社から前条(契約約款違反等への対処)第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
(6)長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、又は義務や理由のないことを強要し、弊社の業務が著しく支障を来たした場合。
(7)その他弊社が会員として不適当と判断した場合。
2. 前条(契約約款違反等への対処)第1項第5号又は前項により強制退会処分とされた者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している債務等弊社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
3. 会員がIDを複数個保有している場合において、当該IDのいずれかが前条(契約約款違反等への対処)第1項第5号又は本条第1項により、使用の一時停止又 は強制退会処分の対象となったときは、弊社は、当該会員が保有する他のすべてのIDの使用を一時停止とし、又は強制退会処分とすることができるものとしま す。
4. 弊社は、会員契約の申込時に届け出られた住所、電話番号、クレジットカード等の情報、電子メールの送信状況及び受信者からの通報により認知した内容等に照 らして、同一の会員が他の名義で取得したと推測される複数のIDを併用して、又は複数の会員が共同で第18条(禁止事項)第13項又は第14項に違反する 行為(いわゆる迷惑メール、SPAMメールの送信)を行っていると推測されるときは、当該行為のために使用された全てのIDの使用を一時停止とし、又は強 制退会処分とすることができるものとします。
5. 会員が第18条(禁止事項)に違反し、又は本条第1項各号のいずれかに該当することで、弊社が損害を被った場合、弊社は、IDの使用の一時停止又は強制退 会処分の有無にかかわらず、当該会員(会員契約を解約された者を含みます。)に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
6. 会員は、弊社が本条第1項、同第3項及び同第4項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、弊社を免責するものとします。

第8章 損害賠償

第35条(責任の制限)
1. 弊社の責に帰すべき事由(第31条(一時的な中断)第1項第1号及び第5号の場合を除きます。)により、会員がBBIS接続サービスを一切利用できない状 態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、弊社は、この契約約款で特に定める場合を除き、弊社が当該会員における利用不能を知った時刻から起算し て24時間以上利用不能が継続した場合に限り、1料金月の月額基本料金(基本料金が無い場合は過去3ヶ月の当該BBIS接続サービスの料金の平均額)の 30分の1に、利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨てとします。以下「賠償額」といいます。)を限度として、会員に現実に発生した損害の賠償請求に応 じます。ただし、天災地変等弊社の責に帰さない事由により生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害につい ては、弊社は賠償責任を負わないものとします。また、会員が損害賠償請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに賠償請求をしなかった場合 は、請求を行う権利を失うものとします。
2. 弊社は、以下の方法のいずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。
(1)後に請求するBBIS接続サービスの利用料金から賠償額に相当する金額を減額すること。
(2)賠償額に相当するBBIS接続サービスの使用権を付与すること。
3. 利用不能が弊社の故意又は重大な過失により生じた場合には、前二項は適用されないものとします。
4. BBIS接続サービスにかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総 額は、弊社がかかる電気通信役務に関して当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、弊社は第1項及び第2項に準じて会員の損害賠償の請求に応 じるものとします。
5. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合、会員への賠償金額の合計が弊社が受領する損害賠償額を超えるときの各会員への賠償金額は、弊社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員への賠償額で比例配分した額とします。
6. 本条の規定は、法人や団体等が弊社と締結した契約に基づきBBIS接続サービスを利用している会員には適用されません。

第36条(免責)
1. BBIS接続サービスの内容は弊社がその時点で提供可能なものとし、会員に対する弊社の責任は、会員が支障なくBBIS接続サービスを利用できるよう、善良なる管理者の注意をもってBBIS接続サービスを提供することに限られるものとします。
2. 弊社は、BBIS接続サービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)に対し、会員がこの契約約款を遵守したかどうかに関係なく、一切責任を負いません。
3. 第29条(利用制限)第2項、第30条(データ等の削除)第2項、第31条(一時的な中断)第2項、本条第2項及び本条第3項に定める他、弊社はBBIS 接続サービスを提供できなかったことにより発生した会員又は第三者の損害に対し、この契約約款で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。

第9章 個人情報・通信の秘密

第37条(個人情報)
1. 弊社は、個人情報を「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2. 弊社は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)インターネット接続サービス、その他インターネットを通じた通信、情報サービス、及びネット広告、出版、小売(中古品小売を含みます。)等BBIS接続サービスを提供すること。
(2)BBIS接続サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと。
(3)個々の会員に有益と思われる弊社のサービス等の情報を、メール、郵便等により送付し、又は電話すること。なお、会員は、弊社が別途定める方法で届け出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4)会員から個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、又は電話すること。
(5)会員の解約日より1年間を限度として、前四号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
(6)その他会員から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 弊社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託先に委託することができるものとします。
4. 弊社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、会員が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
5. 本条にかかわらず、弊社は、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。
(1)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
(2)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で開示、提供することがあります。
(3)生命、身体又は財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。
7. 本条にかかわらず、会員によるBBIS接続サービス又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、弊社は、必 要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は決済委託先等に個人情報を開示、提供することがあります。
8. 本条にかかわらず、第28条(債権譲渡)に定める債権譲渡のために必要と認めた場合には、弊社は、必要な範囲で債権の譲渡先である債権管理回収業者に個人情報を開示、提供することがあります。
9. 会員は、自らの個人情報をBBIS接続サービスを利用して公開するときは、第15条(自己責任の原則)、第36条(免責)第2項及び第5項が適用されることを承諾します。
10. 弊社は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービス の開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、弊社は、統計資料を提携先等に提供することがあります。

第38条(通信の秘密)
1. 弊社は、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
2. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の 命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、弊社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、弊社は、当該開示請求の範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
4. 生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合には、弊社は、当該保護のために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
5. 会員によるBBIS接続サービス又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、弊社は、必要な範囲でクレジッ トカード会社等の金融機関又は提携先等に開示することができ、その限りにおいて第1項の守秘義務を負わないものとします。
6. 弊社は、会員のBBIS接続サービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規BBIS接続サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、弊社は、統計資料を提携先等に提供することがあります。

第10章 代理店

第39条(代理店(招待店))
1.会員は代理店(招待店)申込も同時に行なわれ、弊社は代理店(招待店)申込承諾を行ないます。
2.弊社は会員へ代理店(招待店)コード(お客様番号)を発行します。
3.弊社は会員が契約者を招待した場合は、別表2に記載された内容に基き手数料を支払います。
4.会員の直接の招待者を1次店と言い、1次店の招待者を2次店と言い、2次店の招待者を3次店と言い、3次店の招待者を4次店と言います。
5.会員の手数料の権利は、4次店までを範囲とします。

第11章 その他

第40条(専属的合意管轄裁判所)
会員と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、札幌地方裁判所を会員と弊社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第41条(準拠法)
この契約約款に関する準拠法は、日本法とします。

(附則)
2007年11月1日 届出
2011年 4月1日 変更
2011年 9月1日 変更
この契約約款は2011年9月1日から効力を発するものとします。

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◆ 別表:利用料金(第24条)、サービス提供(第30条)

※ 会員契約の解約は当月25日までに弊社に届け出ることとし、届出がない場合は自動的に更新されるものとします。
※ 入会・解約のタイミングに関わらず日割計算はございません。
※ 請求書ならびに領収書の発行はいたしません。クレジットカードの利用明細にてご確認ください。
※ 実際のご利用料金の引き落としタイミングはご利用クレジットカード会社により異なります。
※ フレッツ回線利用料・回線終端装置利用料・屋内配線利用料・機器利用料は別途NTT東日本・NTT西日本からのご請求になります。

・フレッツ光接続サービス
NTT東西の光ファイバを利用したインターネット接続サービス
月額:1,050円(税込)

・フレッツADSL接続サービス
NTT東西のADSLを利用したインターネット接続サービス
月額:840円(税込)

・フレッツISDN接続サービス
NTT東西のISDNを利用したインターネット接続サービス
月額:525円(税込)

・ダイアルアップ接続サービス
NTT東西の電話回線を利用したインターネット接続サービス
月額:525円(税込)

・WiMAX接続サービス
UQコミュニケーションズのWiMAXを利用したインターネット接続サービス
月額:4,200円(税込)

◆ 別表2:第39条(代理店(招待店))

1.会員が新規会員を招待した場合は、招待した翌月より下記手数料表に基きお支払い致します。
2.支払い方法は、会員のサービス利用料金と相殺とします。
3.会員のサービス利用料金より支払手数料が多い場合は、下記支払基準に基き選択したコースの支払手数料から、振込手数料を差引いた金額を、弊社へ登録した振込口座へ毎月末日に振り込みます。ただし、金融機関が休日の場合は、翌営業日が振込日となります。
4.会員は弊社へ支払口座の登録がされないまま、もしくは振込みが行なうことができない場合、2年間を経過した支払手数料の受取る権利を失います。
5.会員は契約を解約した場合、解約月に全ての手数料を受取る権利も消滅します。
6.会員が契約を解約した場合は、翌月より各代理店(招待店)は繰り上げられます。

代理店(招待店)手数料表
対象接続サービス:フレッツ光、フレッツADSL、フレッツISDN接続サービス
1次店利用料金の 20%
2次店利用料金の 5%
3次店利用料金の 5%
4次店利用料金の 5%
代理店(招待店)手数料支払基準
手数料5,000円未満 支払は翌月繰越
手数料5,000円~10,000円未満 支払コース5,000円
手数料10,000円~50,000円未満 支払コース10,000円
手数料50,000円~ 支払コース50,000円

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